産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業には許可が必要
「産業廃棄物」を収集し、運搬するためには、各自治体の許可を受けなければなりません。
例えば、福岡県の排出事業者から排出される廃棄物を山口県に運搬する場合、福岡県と山口県の許可が必要になります。運搬のため通過するだけの自治体の許可は不要です。
許可要件
許可要件があります
許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。以下に簡単に説明します。
運搬するための施設を有すること
廃棄物を運搬するための車両・容器、それから車両の保管場も必要です。自己所有でも他人所有でも構いませんが、使用権限があることを添付書面で証明しなければなりません。
欠格要件に該当しないこと
簡単に言えば、申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が下記のいずれにも該当しないことが必要です。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
※詳細な欠格要件は廃棄物処理法第14条第5項第2号イ〜へのいずれにも該当しないことが必要です。
講習会を修了していること
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う講習を修了していることが必要です。
経理的基盤を有すること
産業廃棄物の収集運搬業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。
原則として、直前3年間の経営状態によって審査されます。
審査期間
標準審査期間
申請から許可が下りるまで下記の期間がかかります。
- 新規及び更新許可申請 ・・・・・ 60日間
- 変更許可申請 ・・・・・・ 45日間
山口県・下関市の産業廃棄物許可申請はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198