申請者に係る審査基準
申請者に係る審査基準
(1)欠格要件
いわゆる欠格要件については、各種証明書及び警察を含めた関係機関への照会等により審査します。
申請者は法第14条第5項第2号イ〜へに該当しないことが必要です。該当者がいる場合には、許可することができません。また、許可後において該当することが発覚した場合には、許可の取消処分がなされます。
(2)講習会修了証
申請者は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。修了証の添付には、以下の点にご注意下さい。
@講習会は、以下のいずれかの者が修了する必要があります。
- 申請者が法人である場合は、代表者、役員又は政令に定める使用人
- 申請者が個人である場合は、申請者本人
(※使用人が修了者である場合には、別途使用人であることを証明する書類が必要となります。)
A修了証の有効期限
- 新規講習 ……… 講習修了日より5年
- 更新講習 ……… 講習修了日より2年
新規許可申請の場合は申請年月日、更新許可申請の場合は許可更新年月日で起算し、有効期限内のものを添付する必要があります。
変更許可申請の場合は、修了者である役員等の変更がなければ、直近の許可申請に添付したものでかまいません。
※ PCB廃棄物に関する申請の場合は、「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に規定する教育を、業務従事者すべてが受ける必要があります。
(3)経理的基礎
申請者は、産業廃棄物の収集運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要です。
経理的基礎については、以下の内容で審査します。
@申請者が法人である場合
決算書の状況 |
追加書類 |
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貸借対照表 |
損益計算書 |
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直前期の自己資本比率が10%以上 | なし | |
直前期の自己資本比率が10%未満 | 直前期もしくは3期平均の損益が黒字 | なし |
直前期及び3期平均の損益が赤字 |
収支改善計画書 |
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直前期が債務超過 | 直前期もしくは3期平均の損益が黒字 | なし |
直前期及び3期平均の損益が赤字 |
収支改善計画書 |
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新設法人(未決算)の場合 |
決算書等が添付できない旨の申立書 |
※収支改善計画書については、巻末の記載例を参考としてください。
※場合によっては、中小企業診断士の診断書等を求める場合があります。
※民事再生法又は会社更生法の適用を受けた法人も、上記により審査を行いますが、別途追加書類が必要となる場合があります。詳しくは、担当までご相談ください。
A申請者が個人である場合
決算書の状況 |
追加書類 |
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確定申告書の写し |
資産に関する調書 |
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直前期の申告所得税の納付すべき額が「+」 | なし | |
直前期の申告所得税の納付すべき額が「0」もしくは「無」 | 資産合計>負債合計 | なし |
資産合計<負債合計 |
収支改善計画書 |
※収支改善計画書については、巻末の記載例を参考としてください。
追加書類を添付しても、赤字の解消が認められない場合(又は、根拠に乏しい場合)には、経理的基礎を有していないと判断し、不許可となる場合があります。
山口県・下関市の産業廃棄物許可申請はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198