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産業廃棄物とは

産業廃棄物と一般廃棄物

 廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されています。
 産業廃棄物とは、あらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物で、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないために不要になったものを言います。その種類は廃棄物処理法で燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。
 一方、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものを指し、一般家庭から排出されるゴミ・し尿、事業所から排出される紙くずなどが該当します。
 また、産業廃棄物と一般廃棄物のうち爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物として通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

 

※下関市HP「産業廃棄物とは」より抜粋

産業廃棄物の分類

産業廃棄物は以下のように分類されています。

産業廃棄物

種類

具体例

燃え殻

石炭火力発電所から発生する石炭がら、焼却灰など

汚泥

工場廃水の処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの

廃油

潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの、廃溶剤

廃酸

廃塩酸、廃硫酸、有機廃酸類などのすべての酸性廃液

廃アルカリ

廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液

廃プラスチック類

合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど

木くず

建築業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)、家具製造業などから排出されるもの

紙くず

建築業(木くずに同じ)、紙製造業、製本業、出版業などから排出されるもの

繊維くず

建設業(木くずに同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から排出される天然繊維くず

動植物性残渣

食料品製造業から生ずる醸造かす、のりかす、魚のあらなど

ゴムくず

天然ゴムくず

金属くず

鉄くず、切削くず、スクラップなど

ガラスくず及び陶磁器くず

ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く)

鉱さい

鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタなど

がれき類

工作物の新築、建築、除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片

動物のふん尿

畜産農家から排出される牛、豚、鶏などのふん尿

動物の死体

畜産農家から排出される牛、豚、鶏などの死体

ばいじん

大気汚染防止法に定められるばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設の集塵施設で集められたもの(すす)

その他(13 号廃棄物)

産業廃棄物を処分した物であって上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固形化物など)

 

特別管理産業廃棄物

種類

具体例

廃油

揮発油類・灯油類・軽油類の引火しやすい廃油

廃酸

pH2.0 以下の酸性廃液

廃アルカリ

pH12.5 以上のアルカリ性廃液

感染性産業廃棄物

感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液、血液の付着した注射針、採血管など)、病院、診療所、衛生検査所感染性病原体を取り扱う施設であって助産所、獣医診療施設、医学、歯学、薬学、獣医学に係る試験研究機関等から発生したもの

 








 

廃PCB・PCB 汚染物

廃PCB 及びPCB を含む廃油、PCB が塗布され、しみ込んだ紙くず、木くず、繊維くず又はPCB が付着して若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCB 処理物

廃石綿等

吹き付け石綿,石綿保温剤、けいそう土保温材、パーライト保温材、石綿建材除去事業用具類、特定粉じん発生施設で集じん施設によって集められたもの等

有害産業廃棄物

水銀、カドニウム、鉛、有機りん化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカブル、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含む燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんであって特定施設から排出されたもの



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